

| I | 当社又は当社の受託営業所にて所定の申込用紙に必要事項を記入の上、下記お申し込み金を添えてお申し込み頂きます。お申し込み金は「旅行代金」「取り消し料」「違約料」の一部として取扱います。 | ||||||||||
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| II | 当社は電話及びファックス、郵便などの通信手段により旅行申し込みを受けることがあります。この場合は当社が予約の承諾の旨を通知した日より5日以内に下記お申し込み金をお支払い頂きます。またこの期間内にお申し込み金の支払いがなされない場合はお申し込みがなかったものとして取り扱う場合があります。 | ||||||||||
| III | 募集型企画旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申し込み金を受領した時点で成立するものとします。 | ||||||||||
| IV | お申し込み金
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| V | 20歳未満の方が単独で参加される場合は保護者の同意書が必要です。 |
| I | 特に記載のない限り3歳以上(一部コースは小学生以上)を有料として旅行代金を頂きます。 |
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| II | 旅行代金は各コース毎に表示してあります。出発日及び参加人員などでご確認ください。 |
| I | 行程表内の交通費、宿泊費、食事代、傷害保険および消費税等諸税が含まれます。 |
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| II | プラン毎に明示されているサービスが含まれる場合があります。 |
| III | 添乗員が同行する場合の費用、現地係員が対応する場合の費用。 |
| IV | 上記費用をお客様の都合により、一部利用されない場合でも払い戻しはありません。 |
| V | 行程表及びプラン毎に明示されていない費用、自由行動中の費用、集合場所までの交通費、個人的な飲食などは旅行代金に含まれません。 |
| I | 当社は利用する運送運賃・料金が著しい経済情勢の変化により、想定される範囲を大幅に越えて改訂された場合はその範囲内で旅行代金を変更する場合があります。その場合は出発の15日以前にお客様に通知します。 |
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| II | 6の事項により旅行代金を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加または減少する場合は運送・宿泊機関が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関の座席および部屋その他の諸設備の不足が発生しているものを除き、その範囲内で旅行代金を変更する場合があります。 |
| I | お客様は10の事項による取り消し料をお支払い頂くことによりいつでも旅行契約を解除することが出来ます。 | ||||||||
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| II | 下記の場合は取り消し料を支払わずに解除することが出来ます。
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| I | お客様が当社の指定する期日までに旅行代金を支払わない場合は旅行契約を解除します。この場合取り消し料に相当する違約料をお支払い頂きます。 |
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| II | あらかじめ指定した参加条件(性別・年令・資格など)を満たしていない場合。 |
| III | 病気その他の事由により当該旅行に耐えられないと判断した場合。 |
| IV | 他のお客様に迷惑を及ぼし円滑な実施を妨げると判断した場合。またこの場合、当社が損害を受けた場合は損害賠償を請求します。 |
| V | 集客人員が最少催行人員に満たない場合。この場合は出発の前日より起算して13日目にあたる日より前(日帰りの場合は3日目にあたる日)に旅行の中止を通知します。天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または不可能となるおそれが極めて大きい場合。 |
| I | 旅行契約の成立後、お客様の都合により旅行契約を解除される場合は下記の率にて取り消し料を頂きます。出発日およびコース、プランの変更も取り消し料の対象となる場合があります。取り消し料対象日は旅行開始日の前日より起算してさかのぼった期日とします。
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| II | 日帰り行程の場合は出発10日前より取り消し料を頂きます。日帰り行程とは全行程を1日のみで完了する場合で0泊2日、0泊3日などの行程は日帰り行程ではありません。 | ||||||||||||
| III | 宿泊を伴う場合で複数申し込みの場合でその内の一部が取消しになる場合は取り止めるお客様からは取り消し料を、また参加されるお客様からは1室利用人員に対する差額代金を頂くことになります。 | ||||||||||||
| IV | 旅行代金が当社の指定した期日までに支払われない場合はその期日の翌日にて契約を解除したものとし解除したものとし上記率にて違約料をお支払い頂きます。 |
| I | 当社は旅行契約の履行にあたって当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときはお客様が被られた損害を賠償します。 |
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| II | 手荷物について生じた損害については損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に通知があった場合に限りおひとりあたり15万円を限度として賠償します。 |